フリガナ追加

こんなハガキが届きました
振り仮名が「正しい場合」は届出は不要との事!
読めない名前の方多いものね😅
<記載されるメリット>
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
本人確認資料としての利用
各種規制の潜脱防止
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

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